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利益相反管理方針

1. 方針

当社または当社を銀行持株会社とする企業グループを構成する企業(以下、「AFSCグループ会社」といいます。)は、お客さまとの取引に関して、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引の管理を行い、お客さまの保護と利便の向上に努めてまいります。

2. 利益相反のおそれのある取引の類型・特定のプロセス

(1)対象取引

「利益相反のおそれのある取引」は、当社又はAFSCグループ会社が行う取引(以下「対象取引」といいます。)のうち、以下の関係者の間において生じるお客さまの利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

  • 当社、AFSCグループ会社を含む、イオンフィナンシャルサービス株式会社を親会社とする企業グループを構成する企業(以下「AFSグループ会社」といいます。)とお客さまとの間
  • AFSCグループ会社のお客さまとAFSグループ会社の他のお客さまとの間
  • 「お客さま」とは、ほかに定める場合を除き、AFSCグループ会社の行う「銀行関連業務」または「金融商品関連業務」に関して取引関係にあるお客さまをいいます。
  • 「銀行関連業務」とは、銀行が営むことができる業務をいいます。具体的には、固有業務(預金・融資・為替取引)(銀行法第10条第1項)のほか、付随業務(同条第2項)、他法金商業等(同法第11条)や法定他業(同法第12条)など、およそ銀行が営むことができる業務が含まれます。
  • 「金融商品関連業務」とは、登録金融機関として行う登録金融機関業務をいいます。

(2)判断する事情

「利益相反のおそれのある取引」に該当するか否かを特定する上においては、以下の事情を検討いたしますが、これらに限りません。

  • お客さまの不利益のもと、AFSグループ又は同グループの他のお客さまが利益を得ている状況が存在すること
  • 前記①の状況が、お客さまにとって正当に期待できる契約上または信義則上の地位に基づく当社又はAFSCグループの負う義務に反すること
  • なお、当社は、利益相反に該当するか否かの判断において、当社のレピュテーションに対する影響がないか等の事情も総合的に考慮いたします。銀行法、金融商品取引法その他の法令上で禁止されている行為は「利益相反のおそれのある取引」に該当するもの以外は本方針の対象となっておりません。

(3)類型

「利益相反のおそれのある取引」に該当する取引の類型としては、現時点では以下のものおよびこれらに類するものが考えられますが、これらに限りません。

  • 当社又はAFSCグループとお客さまとの利害が対立する場合
  • 当社又はAFSCグループのお客さまとAFSグループの他のお客さまの利害が対立する場合
  • 当社又はAFSCグループとお客さまが同一の対象に対して競合関係に立つ場合
  • 当社又はAFSCグループのお客さまとAFSグループの他のお客さまが同一の対象に対して競合関係に立つ場合
  • 当社又はAFSCグループがお客さまとの関係を通じて取得したお客さまの情報を利用して自身の利益を得る場合
  • 当社又はAFSCグループがお客さまとの関係を通じて取得したお客さまの情報を利用して、AFSグループの他のお客さまが利益を得る場合

(4)具体例

「利益相反のおそれのある取引」の取引例としては、現時点では、以下に掲げるものおよびこれらに類する取引が考えられます。以下では、取引例とそれに対応する管理方法を記載いたします。

  • 競合関係または対立関係にある複数のお客さまに対し、融資をする場合
    管理方法:(i)お客さまへの事実の開示、(ii)取引の中止、(iii)その他の方法(当社又はAFSCグループの業務の性質上、お客さまと対立・敵対関係のある他のお客さまに融資する場合がありうることにご留意ください。また、他のお客さまとの守秘義務の関係で融資をしていること自体開示できない場合があることにご留意ください。)
  • 有価証券に係るお客さまの潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合
    管理方法:(i)部門間の情報の遮断、(ii)取引の中止、(iii)お客さまへの開示、(iv)その他の方法
  • 当社又はAFSCグループの従業員が、お客さまの利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合
    管理方法:(i)社内規程での禁止、(ii)お客さまへの事実の開示、(iii)その他の方法

(5)利益相反のおそれのある取引の特定のプロセス

  • 新規業務の開始にあたっては、予め利益相反のおそれのある取引を特定し、当該取引の禁止または当該取引にかかる管理方法を定めるものとします。
  • 前号により定めた取引以外で、上記(3)の類型に該当するおそれがあると判断した場合は、当社役職員は、直ちに、利益相反管理統括部署に報告することを要します。
  • 報告を受け、利益相反管理統括部署において「利益相反のおそれのある取引」の該当性の判断および「利益相反のおそれのある取引」に該当する場合の管理方法の選定を行います。

3. 利益相反管理の対象となる会社の範囲

  • 上記2(1)のとおり、当社又は以下のAFSCグループ会社が行う取引のほか、AFSグループ会社が行う金融取引が利益相反管理の対象となります。
  • 株式会社イオン銀行※
  • イオン住宅ローンサービス株式会社
  • AEON CREDIT SERVICE(PHILIPPINES)INC.
  • AEON SPECIALIZED BANK(CAMBODIA)PLC.
    • 株式会社イオン銀行においては同行の利益相反管理方針を制定し、公表しております。
      利益相反管理方針

4. 利益相反のおそれのある取引の管理の方法

当社は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法により利益相反管理を適切に実施します(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、上記2(3)(4)に掲げる各取引について、下記の措置が採られるとは限りません。)。

  • 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
  • 対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
  • 対象取引または当該お客さまとの取引を中止する方法
  • 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当社又はAFSCグループが負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)

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